貸付の種類 | 貸付の事由 | 貸付金の限度額 | 貸付金額 | 留意点 | |||
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原則 | 最低保障 | ||||||
普通貸付 | 組合員が臨時に資金を 必要とするとき |
給料(または報酬)の6月分 最高200万円 |
/ | 5万円〜(5万円単位)200万円 |
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住宅貸付 | 組合員が自己の用に 供するため
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別表に掲げる住宅 貸付額に相当する額 最高1,800万円 |
(組合員期間) 3年未満の組合員 100万円 3年以上7年未満の組合員 400万円 7年以上12年未満の組合員 700万円 12年以上17年未満の組合員 900万円 17年以上の組合員 1,100万円 |
10万円〜(10万円単位)1,800万円 |
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在宅介護対応住宅貸付 | 要介護者に配慮した構造を有する住宅の場合 | 上記の額に最高300万円を加算 | / | 10万円〜(5万円単位)50万円〜(10万円単位)300万円 |
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災害貸付 | 災害家財貸付 | 組合員の家財に係る水震火災その他の非常災害及び盗難等による損害を受けたとき | 一つの貸付事由ごとに給料(または報酬)の6ヶ月分 最高200万円 |
/ | 10万円〜(10万円単位)200万円 | ※災害貸付(家財・住宅・住宅(介護)・再・再(介護))共通 | |
災害住宅貸付 | 組合員の住宅又は住宅の敷地に係る災害による損害を受けたとき | 住宅貸付に同じ | 住宅貸付に同じ | 住宅貸付に同じ | / | ||
在宅介護対応住宅貸付 | 上記の在宅介護対応住宅貸付に同じ | / | 上記の在宅介護対応住宅貸付に同じ | ||||
災害再貸付 | 住宅貸付又は災害住宅貸付を借受けている組合員の住宅又は住宅の敷地に係る災害による損害(法の規定による災害給付の支給を受けた損害に限る。)を受けたとき | 住宅貸付額の2倍に相当する額 最高1,900万円 |
(組合員期間) 3年未満の組合員 150万円 3年以上7年未満の組合員 450万円 7年以上12年未満の組合員 750万円 12年以上17年未満の組合員 950万円 17年以上の組合員 1,150万円 |
10万円〜(10万円単位)1,900万円 |
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在宅介護対応住宅貸付 | 上記の在宅介護対応住宅貸付に同じ | / | 上記の在宅介護対応住宅貸付に同じ | ||||
特別貸付 | 医療貸付 | 組合員又はその被扶養者の療養に係る費用を必要とするとき | 一つの貸付事由ごとに給料(または報酬)の6月分 最高100万円 |
/ | 5万円〜(5万円単位)100万円 |
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入学貸付 | 組合員又はその被扶養者(被扶養者でない子を含む。)の進学で高校・中等教育学校(後期課程に限る。)大学・高専・専修学校・各種学校又は、理事長が定める要件に該当する外国の教育機関に入学する場合 | 一つの貸付事由ごとに給料(または報酬)の6月分 最高200万円 |
/ | 5万円〜(5万円単位)200万円 |
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修学貸付 | 組合員又はその被扶養者(被扶養者でない子を含む。)の修学で高校・中等教育学校(後期課程に限る。)大学・高専・専修学校・各種学校又は、理事長が定める要件に該当する外国の教育機関において修業している場合 | 高等学校等において定められる修業年限の年数に相当する月数1ヶ月につき15万円まで ・進学(又は入学)前に申込む場合 →180万円 ・学年中途で申込む場合 →15万円×貸付月から学年末までの月数分 |
/ | 5万円〜(5万円単位)180万円 |
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結婚貸付 | 組合員、その被扶養者又は被扶養者でない子、孫若しくは兄弟姉妹の婚姻のため資金を必要とするとき | 一つの貸付事由ごとに給料(または報酬)の6月分 最高200万円 |
/ | 5万円〜(5万円単位)200万円 |
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葬祭貸付 | 組合員の配偶者、子、父母若しくは兄弟姉妹又は配偶者の父母の葬祭のため資金を必要とするとき | 一つの貸付事由ごとに給料(または報酬)の6月分 最高200万円 |
/ | 5万円〜(5万円単位)200万円 |
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高額医療貸付 | 高額療養費の支給対象となる療養に係る支払いをするとき | 高額療養費相当額 | / | / |
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出産貸付 | 出産費等の支給対象となる出産に係る支払いをするとき | 出産費等相当額 | / | / |
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※再任用職員や会計年度任用職員、短時間勤務職員である組合員が貸付金を申込んだ(高額医療及び出産給付を除く。)場合の償還期間については、当該の任期が終了する月までとし、その月数に応じた利息を加えた額を償還(毎月元利均等による償還)していただくこととなります。