組合員貸付金事業内容一覧表

貸付の種類 貸付の事由 貸付金の限度額 貸付金額 留意点
原則 最低保障
普通貸付 組合員が臨時に資金を
必要とするとき
給料(または報酬)の6月分
最高200万円
5万円〜(5万円単位)200万円
  1. 貸付け申込時にすでに支払いが済んでいるもの及び、貸付金交付前に代金を支払う予定であるものについては申込むことができません。
    ※以下、同じ。医療貸付は除く。
  2. 貸付事由として、生活資金、ローン返済(借換)、投資資金等は認められません。
  3. 限度額の範囲内で既存の普通貸付との統合ができます。
    (既存貸付けの未償還元金を新たな貸付金の額から差引いて再貸付けを行います。)
  4. 一部の繰上償還ができます。
住宅貸付 組合員が自己の用に
供するため
  1. 住宅の新築・増築・改築・修繕・購入をするとき
  2. 住宅の敷地{150坪(495.87m3)以内}の購入をするとき
別表に掲げる住宅
貸付額に相当する額
最高1,800万円
(組合員期間)
3年未満の組合員 
100万円
3年以上7年未満の組合員 
400万円
7年以上12年未満の組合員
700万円
12年以上17年未満の組合員
900万円
17年以上の組合員
1,100万円
10万円〜(10万円単位)1,800万円
  1. 限度額の範囲内で1人2口を認めます。
  2. 一部の繰上償還が出来ます。
  3. 土地購入者は5年以内に住宅を新築することを条件とします。
  4. 当該物件の名義は借受人であること又その物件に居住することを条件とします。
在宅介護対応住宅貸付 要介護者に配慮した構造を有する住宅の場合 上記の額に最高300万円を加算 10万円〜(5万円単位)50万円〜(10万円単位)300万円
  1. 貸付については、費用の細かい見積りが必要になります。 (見積りのある金額のみが対象になります。)
災害貸付 災害家財貸付 組合員の家財に係る水震火災その他の非常災害及び盗難等による損害を受けたとき 一つの貸付事由ごとに給料(または報酬)の6ヶ月分
最高200万円
10万円〜(10万円単位)200万円 ※災害貸付(家財・住宅・住宅(介護)・再・再(介護))共通
災害住宅貸付 組合員の住宅又は住宅の敷地に係る災害による損害を受けたとき 住宅貸付に同じ 住宅貸付に同じ 住宅貸付に同じ
在宅介護対応住宅貸付 上記の在宅介護対応住宅貸付に同じ 上記の在宅介護対応住宅貸付に同じ
災害再貸付 住宅貸付又は災害住宅貸付を借受けている組合員の住宅又は住宅の敷地に係る災害による損害(法の規定による災害給付の支給を受けた損害に限る。)を受けたとき 住宅貸付額の2倍に相当する額
最高1,900万円
(組合員期間)
3年未満の組合員
150万円
3年以上7年未満の組合員
450万円
7年以上12年未満の組合員
750万円
12年以上17年未満の組合員
950万円
17年以上の組合員
1,150万円
10万円〜(10万円単位)1,900万円
  1. 元金は1年据置、利息のみ償還。
在宅介護対応住宅貸付 上記の在宅介護対応住宅貸付に同じ 上記の在宅介護対応住宅貸付に同じ
特別貸付 医療貸付 組合員又はその被扶養者の療養に係る費用を必要とするとき 一つの貸付事由ごとに給料(または報酬)の6月分
最高100万円
5万円〜(5万円単位)100万円
  1. 高額療養費の支給対象となる療養を除きます。
  2. 10万円以上の申込をする場合には、医師の診断書を要します。
入学貸付 組合員又はその被扶養者(被扶養者でない子を含む。)の進学で高校・中等教育学校(後期課程に限る。)大学・高専・専修学校・各種学校又は、理事長が定める要件に該当する外国の教育機関に入学する場合 一つの貸付事由ごとに給料(または報酬)の6月分
最高200万円
5万円〜(5万円単位)200万円
  1. 申込書提出期日は、入学する月の前月末日。
  2. 定められた学校の修学年限中は元金を据置き利息のみ償還。
※申出により償還を開始(元金及び利息の償還)することができます。
修学貸付 組合員又はその被扶養者(被扶養者でない子を含む。)の修学で高校・中等教育学校(後期課程に限る。)大学・高専・専修学校・各種学校又は、理事長が定める要件に該当する外国の教育機関において修業している場合 高等学校等において定められる修業年限の年数に相当する月数1ヶ月につき15万円まで

・進学(又は入学)前に申込む場合
→180万円
・学年中途で申込む場合
→15万円×貸付月から学年末までの月数分
5万円〜(5万円単位)180万円
  1. 申込書提出期日は、貸付けを受けようとする月の前月末日。
  2. 申込時点の限度額の範囲内で分割借入(必要な時期に分割して申込み。)もできます。
  3. 定められた学校の修学年限中は元金を据置き利息のみ償還。
※申出により償還を開始(元金及び利息の償還)することができます。
結婚貸付 組合員、その被扶養者又は被扶養者でない子、孫若しくは兄弟姉妹の婚姻のため資金を必要とするとき 一つの貸付事由ごとに給料(または報酬)の6月分
最高200万円
5万円〜(5万円単位)200万円
  1. 申込期間は、入籍又は同居後の場合、1年以内です。
葬祭貸付 組合員の配偶者、子、父母若しくは兄弟姉妹又は配偶者の父母の葬祭のため資金を必要とするとき 一つの貸付事由ごとに給料(または報酬)の6月分
最高200万円
5万円〜(5万円単位)200万円
  1. 申込期間は、葬祭後6月以内、年忌前後3月以内です。
高額医療貸付 高額療養費の支給対象となる療養に係る支払いをするとき 高額療養費相当額
  1. 償還は、高額療養費支給時に控除調整。
  2. 貸付利率 無利息
出産貸付 出産費等の支給対象となる出産に係る支払いをするとき 出産費等相当額
  1. 償還は、出産費等支給時に控除調整。
  2. 貸付利率 無利息

※再任用職員や会計年度任用職員、短時間勤務職員である組合員が貸付金を申込んだ(高額医療及び出産給付を除く。)場合の償還期間については、当該の任期が終了する月までとし、その月数に応じた利息を加えた額を償還(毎月元利均等による償還)していただくこととなります。

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