被扶養者

被扶養者には、どんな人がなりますか? また、手続きはどうしたらいいですか?

 

被扶養者とは、主として組合員の収入によって生計を維持していて、原則的に日本国内に住所を有している(日本国内に生活の基礎があると認められる)次の者で、 組合員と同様に短期給付などを受けることができます。

  1. 配偶者(内縁関係を含む)
  2. 子・孫
  3. 兄弟・姉妹
  4. 父母・祖父母
  5. 上記以外の三親等内の親族
  6. 組合員の内縁の配偶者の父母及び子(その配偶者の死亡後も同じ)

(5.、6.については、組合員と同一世帯に属する者が該当します)

(注) 日本国内に住所を有しない者でも、海外留学をする学生や海外に赴任する組合員に同行する者などについては、例外として認められます。

■ただし以下の者は、被扶養者として認められません。

  1. 共済組合の組合員、健康保険の被保険者又は船員保険の被保険者である者
  2. 18歳以上60歳未満の者(学校教育法に規定する学校の学生及び病気等のため働くことができない者を除きます)
  3. その者について、組合員以外の者が地方公共団体又は国等から扶養手当を受けている場合におけるその者
  4. その者について、組合員が他の者と共同して扶養しているときで、社会通念上、 組合員が主たる扶養義務者でない場合におけるその者
  5. 年額130万円以上の恒常的な収入のある者(公的年金等のうち障害を支給事由とする給付の受給要件に該当する程度の障害を有する者である場合又は60歳以上の者である場合には、年額180万円以上の恒常的な収入がある者)
  6. 後期高齢者医療制度の被保険者である者、又は後期高齢者医療制度の被保険者である組合員の配偶者等

(注)2.については、一般的には認められませんが、扶養事実等により認められる場合があります。


■被扶養者の届出

被扶養者として認定されるためには、共済組合に所属所長を経由して「被扶養者申告書」を提出(30日以内)して、その認定を受けることが必要です。

被扶養者申告書の提出が被扶養者の要件を備える事実が生じた日(例えば、子供の生まれた日)から30日以内であれば、その事実の生じた日から被扶養者として認定されます。

しかし、被扶養者申告書の提出が30日を過ぎてなされたときは、その申告のあった日から被扶養者として認定することになっています。この場合にはその間に生じた病気などについての給付も行われないことになりますので、遅れないように被扶養者申告書を共済組合に提出してください。


■被扶養者の取消申告

組合員の被扶養者となっている者が、就職等により被扶養者資格を喪失することになったときは、速やかに組合員被扶養者証を添えて被扶養者申告書を共済組合に提出してください。資格喪失後、医療機関等で受診があった場合は共済組合から返還請求(保険者負担等)を受けることになりますので十分注意してください。


■被扶養者の要件に該等する者が生じた場合の認定に必要な証明書類

  • 住所地について→住民票
  • 親族関係の有無及び年齢について→戸籍記載事項証明又は戸籍謄本等
  • 所得・職業の有無について→給与支払証明書、無職・無収入の証明書、在学証明書等
  • 障害者の場合→医師の診断書又は身体障害者手帳の写し等
  • 扶養の事実関係の有無について→市町村長又は民生委員の証明等
 
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