組合員証

Q2

国民年金第3号被保険者に該当するのは、どのような場合ですか?
また、届け出はどのようなときに必要ですか?

 

国民年金第3号被保険者とは、国民年金法により、組合員の被扶養配偶者で20歳以上60歳未満の者とされています。共済組合の被扶養配偶者の認定と同時に組合員の居住地の年金事務所へ共済組合を経由して届け出ることが必要です。


■届出を必要とする場合

  1. 組合員の被扶養配偶者(20歳以上の者に限る)となったとき
  2. 組合員の20歳未満の被扶養配偶者が20歳に達したとき
  3. 国外に居住する組合員の被扶養配偶者が、被扶養者でなくなったとき
  4. 組合員の被扶養配偶者が死亡したとき
  5. 組合員の被扶養配偶者の収入が基準額以上に増加し、扶養から外れたとき
  6. 組合員と被扶養配偶者が離婚したとき
  7. 組合員の被扶養配偶者が氏名・生年月日・住所等を変更(訂正)するとき

※次の場合は、共済組合を経由した届出は不要になります。

  • 組合員の被扶養配偶者が第1号被保険者になった場合
    被保険者本人が、第1号被保険者の種別変更の届出を市町村へ行います。
  • 組合員の被扶養配偶者が就職などで第2号被保険者になった場合
    勤務先の事業主等が、第2号被保険者の種別変更(厚生年金の資格取得等)の届出を年金事務所へ行います。

認定及び取消の場合は、下記の届出書を共済組合へ被扶養者申告書と一緒に提出してください。なお、この届出を忘れると将来、国民年金の受給ができなくなることがありますので、必ず提出してください。


●組合員が被扶養配偶者の認定を申請するとき

提出書類
……国民年金第3号被保険者資格取得・種別変更・種別確認(3号該当)届

●組合員が被扶養配偶者の死亡等を事由として取消申請をするとき

提出書類
……国民年金第3号被保険者資格喪失・死亡・被扶養配偶者非該当届
 
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