国民年金第3号被保険者とは、国民年金法により、組合員の被扶養配偶者で20歳以上60歳未満の者とされています。共済組合の被扶養配偶者の認定と同時に組合員の居住地の年金事務所へ共済組合を経由して届け出ることが必要です。
認定及び取消の場合は、下記の届出書を共済組合へ被扶養者申告書と一緒に提出してください。なお、この届出を忘れると将来、国民年金の受給ができなくなることがありますので、必ず提出してください。