医療給付

Q3

旅行中に急病にかかり組合員証等を持っていなかった場合、医療費の負担はどうなりますか?

 

組合員又はその家族(被扶養者)が病気やケガをしたときの診療は、組合員証等を病院などの窓口に提示して受けるのが原則ですが、緊急やむを得ない事情で組合員証等を使用できなかった場合は、診療にかかった費用を本人が一時立て替え、その後共済組合に請求し、共済組合が必要と認めたときは、組合員は一部負担分、家族(被扶養者)は自己負担分を控除した残りの額を療養費又は家族療養費として受けることができます。

また、この一部負担(自己負担)の額(食事代の自己負担の額を除きます)が一定額を超えるときは、高額療養費、 本人一部負担金払戻金又は家族療養費附加金が支給されます。

(注) 1.  自費診療のときは、保険適用による場合の医療費よりも高くなりますが、 共済組合からの支給額は保険点数で計算するため、実際に立て替えた額よりも少なくなる場合があります。
  2.  請求には、医療費の領収書及び診療の内容がわかる明細書が必要ですので、必ずもらっておきましょう。また、航空券・パスポートなどの写しや共済組合が海外の医療機関等に受診内容等の照会を行うことの同意書なども必要となります。
 
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