医療給付

Q5

大きなケガや病気で高額な医療費を支払った場合は?

 

組合員又は家族(被扶養者)が病気やケガをして医療機関にかかったときには、診療費(入院時の食事療養の標準負担額・生活療養標準負担額を除きます。以下同じ)などの3割を自己負担(70歳以上75歳未満の組合員又は家族は診療費などの2割又は3割を自己負担)することになっています。したがって、診療費などが高額になると自己負担も多額になりますので、家計に与える負担の影響を考慮して組合員の負担をできるだけ少なくするため、次の(1)〜(4)の場合には高額療養費が支給されます。

また、あらかじめ共済組合から自己負担限度額に係る認定証の交付を受け、組合員証等と一緒に医療機関に提出することで、窓口負担が次表の自己負担限度額までとなります。

なお、この自己負担額から高額療養費として支給される額を控除したあとの額が一定額を超えるときは、本人一部負担金払戻金、家族療養費附加金又は家族訪問看護療養費附加金が支給されます。


(1)1か月の一部負担金などの額が自己負担限度額を超えたとき

組合員又は家族(被扶養者)が、 同一の月に1つの病院等に支払った一部負担金などの額が次の自己負担限度額を超えた場合には、高額療養費として支給されます。

表1 70歳未満の組合員
負担区分 自己負担限度額
上位所得者T
(標準報酬月額830,000円以上)
252,600円+(医療費−842,000円)×1/100
〈多数回該当:140,100円〉
上位所得者U
(標準報酬月額530,000円以上790,000円以下)
167,400円+(医療費−558,000円)×1/100
〈多数回該当:93,000円〉
一般T
(標準報酬月額280,000円以上500,000円以下)
80,100円+(医療費−267,000円)×1/100
〈多数回該当:44,400円〉
一般U
(標準報酬月額260,000円以下)
57,600円
〈多数回該当:44,400円〉
低所得者
(市町村民税非課税等)
35,400円
〈多数回該当:24,600円〉
表2 70歳以上75歳未満の組合員(高齢受給者)
負担区分自己負担限度額
外来(個人ごと) 入院を含めた世帯全体
3割 標準報酬月額830,000円以上 252,600円+(医療費−842,000円)×1/100
〈多数回該当:140,100円〉
標準報酬月額530,000円以上
790,000円以下
167,400円+(医療費−558,000円)×1/100
〈多数回該当:93,000円〉
標準報酬月額280,000円以上
500,000円以下
80,100円+(医療費−267,000円)×1/100
〈多数回該当:44,400円〉
2割 一般 18,000円
(年間上限 14.4万円)
57,600円
〈多数回該当:44,400円〉
低所得U
(市町村民税非課税)
8,000円 24,600円
低所得T
(低所得Uのうち一定の基準に満たない者)
15,000円
〈 〉内の金額は過去12か月に3回以上高額療養費の支給を受けた場合の4回目以降の限度額です。
月の途中で75歳の誕生日を迎えると、移行した後期高齢者医療制度と移行前の医療制度、それぞれのその月の自己負担限度額が1/2となります。また、組合員が後期高齢者医療制度の被保険者となった場合、その被扶養者は国民健康保険等に加入することとなりますが、この場合の被扶養者に係る自己負担限度額も同様に1/2となります。
(2)1か月の一部負担金などの額で21,000円以上のものが複数あるとき(世帯合算)

同一の世帯で(組合員及び被扶養者について)、同一の月にそれぞれ1つの病院等に支払った一部負担金などの額が21,000円以上のものが2つ以上ある場合には、それらの一部負担金などの額を合算した額から(1)一表1の自己負担限度額を控除した金額が高額療養費として支給されます。また、高齢受給者の場合はすべての一部負担金を合算して、(1)一表2を用いて支給額を計算します。


(注) 1.  後期高齢者医療制度の被保険者となった月又は組合員が後期高齢者医療制度の被保険者となったことによりその被扶養者が国民健康保険等に加入した月については、上記21,000円は10,500円となります。
2.  高齢受給者が後期高齢者医療制度の被保険者となった月に係る高額療養費は、世帯全体の支給額を計算する前に、個人ごとの外来の支給額、個人ごとの入院を含めた支給額を計算します。個人ごとの入院を含めた支給額の自己負担限度額は表2「入院を含めた世帯全体」の額の2分の1となります。
(3)長期にわたる高額な病気の患者の特例

組合員又は家族(被扶養者)が人工透析を必要とする慢性腎不全や血友病等の診療を受けた場合で、 この診療を受けた組合員又は家族(被扶養者)が共済組合の認定を受けたものであり、 かつ、同一の月にそれぞれ1つの病院等から受けたこの診療の一部負担金などの額が10,000円(人工透析を必要とする70歳未満の組合員のうち標準報酬月額53万円以上の者は20,000円)を超える場合には、 その一部負担金などの額から10,000円又は20,000円を控除した額が高額療養費として支給されます

(注) 1.  この特例を受ける場合は、共済組合が発行する「特定疾病療養受療証」を組合員証等と共に病院などに提示する必要があります。
2.  特定疾病療養受療証は、共済組合に「特定疾病療養受療証交付申請書」を提出し、交付を受けてください。
3.  後期高齢者医療制度の被保険者に月の中途でなった場合は、上記の額は2分の1となります。また、組合員が後期高齢者医療制度の被保険者となった場合、その被扶養者は国民健康保険等に加入することとなりますが、この場合の被扶養者に係る上記の額も同様に2分の1となります。

■高額療養費の支給基準

◎暦月ごとに計算
月の1日から末日までの受診について1か月として計算しますので、例えば、月の15日から翌月の14日まで月をまたがって入院したような場合で、初めの月の自己負担額が50,000円、翌月が40,000円であるように合計が定められた額を超えていても、高額療養費は支給されません。
しかし、同一月内にいったん退院し、またそこへ入院したような場合は、合わせて計算されます。
◎病院、診療所ごとに計算
例えば、甲の病院と乙の病院へ同時にかかっているような場合でも、 両方を合算することはしないで、それぞれの自己負担分について計算されます。
◎歯科は別
病院や診療所に内科などの科と歯科がある場合は、それらは別の医療機関として扱われます。
◎入院と通院
1つの病院や診療所でも入院と通院は別に扱われます。
◎差額ベッド代
保険外併用療養費の対象となるベッド代の差額は支給の対象になりません。

■医療と介護の負担が高額になったとき(高額介護合算療養費)

 世帯内で医療保険と介護保険の両制度を利用し、年間(8月1日から翌年7月31日までの12か月が計算期間)の自己負担額の合計が高額になったときは、次の自己負担限度額を超える額が支給されます。
表1 70歳未満の組合員
負担区分 医療保険+介護保険
上位所得者T 212万円
上位所得者U 141万円
一般T 67万円
一般U 60万円
低所得者 34万円
表2 70歳以上75歳未満の組合員(高齢受給者)
負担区分 医療保険+介護保険
標準報酬月額830,000円以上 212万円
標準報酬月額530,000円以上790,000円以下 141万円
標準報酬月額280,000円以上500,000円以下 67万円
一般 56万円
低所得U(市町村民税非課税) 31万円
低所得T(低所得Uのうち一定の基準に満たない者) 19万円
(注)  対象となる世帯に、70歳から74歳の者と70歳未満の者が混在する場合には、@まず、70歳から74歳の者に係る自己負担額の合計に70歳から74歳の自己負担限度額が適用された後、Aなお残る負担額と、70歳未満の者に係る自己負担額の合計とを合算した額に70歳未満の自己負担限度額が適用されます。
 
×ページを閉じる