病気やケガで休んだときはどのような給付がありますか?
組合員が、公務によらない病気やケガのため勤務を休み、報酬の全部又は一部が支給されないときは、その勤務ができなくなった日から起算して4日目から、傷病手当金が支給されます。
■傷病手当金
支給期間
病気、ケガの場合は1年6か月間
結核性の病気については3年間
支給額
1日につき平均標準報酬日額(平均標準報酬月額の22分の1相当額)×2/3
(注)
1.
報酬の一部が支払われているときは、傷病手当金との差額だけが支給されます。
2.
受給者が同一の病気やケガにより障害厚生年金及び障害基礎年金又は障害手当金を受けるときは、 傷病手当金が障害給付を上回る場合に、その差額分だけ支給されます。
3.
勤務を要しない日(土、日曜日など)については、支給されません。
4.
平均標準報酬日額は、平均標準報酬月額の1/22の額で、10円未満の端数が生じる場合、10円単位に四捨五入します。
5.
計算に用いる平均標準報酬月額は、支給開始日の属する月以前の直近の継続した12月間の各月の標準報酬月額を平均したものです。なお、支給開始日の属する月以前の直近の継続した期間において、標準報酬月額が定められている月が12月未満の場合は、下記の①と②のいずれか低い方の3分の2に相当する額が傷病手当金の額となります。ただし、平成28年8月31日までに支給を始めた場合で、支給開始日の属する月以前の直近の継続した組合員期間を12月以上有する場合は、下記①の額の3分の2に相当する額が傷病手当金の額となります。
①
傷病手当金の支給開始日の属する月以前の直近の継続した各月の標準報酬月額の平均額(支給開始日の属する月が平成27年9月以前である場合には、同年10月の標準報酬月額)の22分の1に相当する金額
②
傷病手当金の支給開始日の属する年度の前年度の9月30日(支給開始日の属する月が平成29年4月1日前である場合には、平成27年10月1日)における短期給付に関する規定の適用を受ける全ての組合員の同月の標準報酬月額の平均額を標準報酬月額の基礎となる報酬月額とみなしたときの標準報酬月額の22分の1に相当する金額
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