介護のため休んだときにはどのような給付がありますか?
組合員が要介護状態にある家族の介護を行うため、介護休業をするときは、介護休業手当金が支給されます。
■介護休業手当金
支給期間
介護休業の日数を通算して66日を超えない期間
支給額
1日につき標準報酬日額(標準報酬月額の22分の1相当額)×67/100
(注)
1.
支給額については、雇用保険法の規定による介護休業給付に準じた上限額があります。
2.
報酬の一部が支払われているときは、介護休業手当金との差額だけが支給されます。
3.
勤務を要しない日(土、日曜日など)については、支給されません。
4.
同一の介護休業について雇用保険法の規定による介護休業給付の支給を受けることができるときは、支給されません。
5.
標準報酬日額は、標準報酬月額の1/22の額で、10円未満の端数が生じる場合、10円単位に四捨五入します。
6.
通算3月以内であれば3回を上限として分割して介護休業を取得することができます。
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