組合員又はその家族(被扶養者)で末期のガン患者、難病患者等の場合です。かかりつけの医師に申し込み、指定訪問看護事業者から指定訪問看護を受けたときには、次の表のように組合員は一部負担金を、家族(被扶養者)は自己負担金を支払えば、残りは全額共済組合が負担します。
なお、この一部負担(自己負担)の額が一定額を超えた場合、 組合員には本人一部負担金払戻金が、家族(被扶養者)には家族訪問看護療養費附加金が支給されます。