法定給付(休業給付)

  種類 内容











傷病手当金 公務によらないで病気にかかり又は負傷し療養のため引き続き勤務に服することができない場合(1年6月間を限度、結核性の病気3年間)
1日につき平均標準報酬日額(平均標準報酬月額*5の22分の1相当額)×2/3
出産手当金 組合員が出産したとき
出産の日以前42日(ただし、多胎妊娠にあっては98日)から出産の日後56日までの間において勤務に服することができなかった期間
1日につき平均標準報酬日額(平均標準報酬月額*5の22分の1相当額)×2/3
育児休業手当金 組合員が育児休業により勤務に服さなかったとき(育児休業に係る子が1歳*1(引き続き育児休業をすることが必要と認められる場合は最長2歳)に達する日まで)
1日につき標準報酬日額(標準報酬月額の22分の1相当額)×100分の50*4
介護休業手当金 組合員が介護休業により勤務に服さなかったとき
1日につき標準報酬日額(標準報酬月額の22分の1相当額)×100分の67
休業手当金 被扶養者の病気又は負傷、組合員の公務によらない不慮の災害等の事由により欠勤した場合
所定の期間1日につき標準報酬日額(標準報酬月額の22分の1相当額)×100分の50











弔慰金 組合員が水震火災その他の非常災害により死亡したとき
標準報酬月額
災害見舞金 非常災害により住居又は家財に損害を受けたとき
損害の程度に応じ標準報酬月額の0.5月分〜3月分







家族弔慰金 被扶養者が水震火災その他の非常災害により死亡したとき
標準報酬月額×100分の70
<参考>……高齢受給者の自己負担割合
組合員で70歳以上
75歳未満
標準報酬月額が基準額*2未満…医療費の自己負担2割
標準報酬月額が基準額*2以上…医療費の自己負担3割*3
被扶養者で
70歳以上75歳未満
組合員70歳未満…医療費の自己負担2割
組合員70歳以上75歳未満 組合員の標準報酬月額が基準額*2未満…
医療費の自己負担2割
組合員の標準報酬月額が基準額*2以上…
医療費の自己負担3割*3
*1 組合員・配偶者共に育児休業を取得する場合の支給可能な期間は、子が1歳2か月に達するまでとなりますが、支給期間については1年が限度となります。
*2 基準額…一般職28万円かつ年収が高齢者複数世帯520万円、高齢者単身世帯383万円
*3 3割負担と判定された者が、収入額が一定額(高齢者複数世帯520万円、高齢者単身世帯383万円)を超えていないときは、基準収入額適用申請書を提出し共済組合が認定した場合は、2割負担となります。
*4 休業期間が180日に達するまでの間は、給付割合が100分の67になります。
*5 計算に用いる平均標準報酬月額は、支給開始日の属する月以前の直近の継続した12月間の各月の標準報酬月額を平均したものです。

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