附加給付は、各共済組合がそれぞれの定款で定めるところによって行う給付ですから、 共済組合ごとにその種類や内容が異なっていますが、私たちの共済組合では、次のような附加給付を行っています。
給付の種類 | 給付の内容 |
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一部負担金払戻金(組合員) | 支給額=高額療養費支給後の自己負担額-25,000円※1 (合算高額療養費支給時は、最高50,000円※2になります) (1,000円未満切捨て、支給額が1,000円未満のときは不支給) |
家族療養費附加金(被扶養者) | |
家族訪問看護療養費附加金(被扶養者) |
※1 | 標準報酬月額が530,000円以上の組合員とその被扶養者については、50,000円となります。 |
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※2 | 標準報酬月額が530,000円以上の組合員とその被扶養者については、100,000円となります。 |
(注) | 子ども医療費助成、重度心身障害者医療費助成、ひとり親家庭医療費助成など、地方公共団体の条例等による公費負担医療の適用を受けるときは、附加給付が原則支給されませんので、共済組合へ報告してください。 |
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