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〒890-8527 鹿児島市与次郎二丁目8-8 TEL099-253-8822
短期給付には、大別して、法律で給付の種類や内容などを定める「法定給付」と共済組合が財政事情などを勘案して定款で定め、法定給付に附加して支給する「附加給付」の2つがあります。
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