この事業は、共済組合が契約した指定商社から組合員が必要とする物資を購入したとき、代金を共済組合が立て替え払いし、利用者が長期割賦で共済組合に償還するという制度で、組合員の豊かな生活づくりを基盤に福祉の向上を図ることを目的としています。
事業の内容
1 取扱品目
(1)一般物資 |
電気製品、家具、寝具、衣服、皮革製品、図書、時計、メガネ、貴金属、太陽熱温水器、健康器具、医療用具。 |
(2)自動車等物資 |
自転車、原動機付自転車、自動二輪車、自動車(車検、修理等を含む。)、モーターボート、船外機、農業用機械(修理を含む。)、墓石。 |
2 物資の供給及び販売方法
物資の供給は、店頭販売、巡回販売、通信販売により行い、販売方法は、斡旋販売、月賦販売及び一括償還販売となります。
3 償還期間及び金額,利率について
(1) |
一般物資
「一般物資償還金額基準表」に定める回数及び償還方法による償還となります。金利の負担はありません。 |
(2) |
自動車等物資
「償還表」に定めている立替金額に応じた12月以上72月以内の毎月償還か、期末手当2倍償還及び期末手当4倍償還のいずれかの償還方法を選択した償還となります。利率は変動型です。
自動車等物資
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4 購入額の限度
購入限度額は、給料(または報酬)月額の12か月分以内とし、300万円が限度となります。ただし、物資事業において未償還金があるときは、購入限度額から当該未償還金を控除した額の範囲内で購入することになります。
なお、限度額の範囲内で、既存の自動車等物資の立替金残高と新規の自動車等物資の購入金額を1口に統合することができます。(別途「自動車等物資統合申込書」を提出。)
5 購入申込者の資格
物資購入票は組合員の資格を取得した日から利用できますが、自動車等物資は、組合員の資格を取得してから6か月経過しないと利用できません。
6 立替金の支払い
毎月10日までに請求のあった立替金については、請求月の25日に各指定商社に送金します。(25日が土・日・祝日の場合は、翌営業日)
7 償還
共済組合が各指定商社に立替金を支払った月の翌月から償還していただくこととなります。
8 端数の調整
(1) |
自動車等物資
1回の償還額に100円未満の端数が生じたときは、最終月の償還額において調整します。 |
(2) |
自動車等物資を除く物資(一般物資)
1回の償還額に100円未満の端数が生じたときは、初回月の償還額において調整します。 |
9 育児・介護休業中の物資代金償還の猶予
育児・介護休業(部分休業を除く)中の方は、その期間中給料が支給されないことから、育児・介護休業の期間中の物資代金償還を猶予することができます。
償還を猶予を希望する場合は、「償還猶予希望申出書」を提出してください。
10 利用の制限
次のいずれかに該当する場合は物資事業の利用を停止することがあります。ご注意ください。
- 物資の申込みをするときにおいて、給料(または報酬)月額※に対する毎月の償還額の割合が100分の30を超えるとき。
- 年収額※に対する年間償還額の割合が100分の30を超えるとき。
- 給料の差押え又は保全処分を受けているとき。
- 破産法による破産の申立てをした者又は破産宣告を受けた者。
- 民事再生法に規定する再生債務者となった者。
※ |
給料(または報酬)の一部が減額されている者(部分休業等減額者)にあっては、減額後の給料とする。 |
物資事業指定商社一覧表
物資事業のしくみ