福祉事業
貯金事業
この事業は、共済組合が組合員(貯金加入者)より受け入れた積立貯金を安全かつ効率的に運用し、組合員の財産形成と生活設計に寄与することを目的としています。
- ●貯金の申込み
- 「共済貯金加入申込書兼変更届書」に必要事項を記入し、署名押印のうえ、貯金(積立)を始めようとする月の前月末日までに所属所を通じて、共済組合へ提出してください。
- ●貯金の種類
- 積立貯金
- ●積立方法
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- (1)定例積立・・・毎月の給料(または報酬)からの控除により積立てます。
- ※ 定例積立は、必ずしてください。
- ※ 積立金額は、1,000円(1,000円単位)からできます。
- (2)期末手当等積立・・・6月・12月の期末手当等からの控除により積立てます。
- ※ 定例積立をされている方で、希望者のみ積立てできます。
- ※ 積立金額は、1,000円(1,000円単位)からできます。
- (3)臨時積立・・・いつでも積立てできます。
- ※ 定例積立をされている方及び任意継続組合員の方は、いつでも積立てできます。
- ※ 積立金額は、1,000円(1,000円単位)からできます。
- (4)一人あたりの積立の限度額(預入限度額)は2,000万円です。
- ●積立額の変更
- 定例積立額及び期末手当等積立額は、1,000円単位で、いつでも増減することができます。
- ●積立の中断
- 定例積立は、理事長が特に必要と認めたとき(育児休業・介護休業・休職等)に限り中断することができます。
- なお、定例積立を中断・復活する場合は、「共済貯金中断申出書兼共済貯金復活申出書」を中断又は復活をする月の前月末日までに所属所を通じて、共済組合へ提出してください。
- ●一部払戻し
- 「共済貯金払戻請求書(一部払戻)」の提出が必要となります。
- なお、払戻しは、月2回(初日・16日)で、金融機関が休業の場合は、その翌営業日に送金となります。
- また、払戻金は、「給付金等振込口座」に直接送金いたします。
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- 共済貯金払戻請求書を共済組合が初日から15日までに受理・・・翌月初日に払戻し
- 共済貯金払戻請求書を共済組合が16日から末日までに受理・・・翌月16日に払戻し
- ●解約
- 「共済貯金払戻請求書(解約)」の提出が必要となります。
- なお、解約は、月1回(初日)で、金融機関が休業の場合は、その翌営業日に送金となります。
- また、解約金は、「給付金等振込口座」に直接送金いたします。
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- 共済貯金払戻請求書を共済組合が毎月15日までに受理・・・翌月初日に解約
- ●振込先の変更
- 「給付金等振込口座変更届」を共済組合へ提出してください。
- ●届出印鑑の変更及び紛失
- 「共済貯金加入申込書兼変更届書」を直ちに所属所を通じて、共済組合へ提出してください。
- ●残高等のお知らせ
- 年2回、4月(3月末残高)と10月(9月末残高)にお知らせします。
- ●障害者等の少額預金の利子所得等の非課税の取り扱い
- 共済貯金は、原則20.315%の分離課税ですが、「障害者等の少額預金の利子所得等の非課税」の対象となる方は、申告により非課税となります。詳しくは、共済組合までお問い合わせください。
- ●その他
- 退職後、任意継続組合員に加入された方は、引き続き共済貯金を据え置くことができ、「臨時積立」、「一部払戻し」及び「解約」ができます。
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