福祉事業

貸付事業

目的

地方公務員等共済組合法第112条第1項第4号及び鹿児島県市町村職員共済組合定款40条の規定に基づき、組合員(任意継続組合員を除く。)の臨時の支出に対する資金を貸付けます。

貸付金の財源

退職等年金預託金管理経理及び全国市町村職員共済組合連合会の退職等年金経理からの借入金並びに短期経理からの借入金(高額医療・出産貸付の財源に限る。)をもって充てます。

HOME | 戻る | ページの上へ

(c) Copyright 2007 鹿児島県市町村職員共済組合 All Rights Reserved.