福祉事業

保健事業

この事業は、組合員と被扶養者の方々に毎日の生活を健康で明るく、しかも豊かにすごしていただくための健康増進や保健衛生知識の向上などに役立つよう設けられたもので、毎年度事業の見直し等を行いながら運営しています。事業の種類と内容は次のとおりです。

疾病対策予防事業

1.短期人間ドック利用助成

組合員および配偶者の生活習慣病予防と疾病の早期発見を図るため、その検査費用の一部を助成します。

(1) 1日ドック…全組合員を対象

(2) 2日ドック…30歳以上の組合員を対象

(3) 配偶者ドック…組合員の被扶養者である30歳以上の配偶者を対象

(4) 節目1日ドック…男性45歳、女性35歳の組合員を対象

2.脳ドック利用助成

40歳以上の組合員を対象に、脳疾患の早期発見を図るため、その検査費用の一部を助成します。

3.各種がん検診費用助成

組合員及び被扶養配偶者が疾病予防対策のため、次のがん検診を受診した後にこれに要した費用の一部を助成します。

検診項目 受診資格
大腸がん(2日法) 年齢制限無し
胃がん 当該年度の4月1日において40歳以上の者
肺がん 当該年度の4月1日において40歳以上の者
前立腺がん 当該年度の4月1日において50歳以上の者
子宮がん 年齢制限無し
乳がん 当該年度の4月1日において35歳以上の者
PET(総合がん検診) 当該年度の4月1日において35歳以上の者

4.禁煙外来利用助成 (令和5年4月から)

組合員等の疾病予防対策のため、組合員を対象に禁煙外来を受診し禁煙治療を終えた後にこれに要した費用の一部を助成します。

保険診療の適用を受ける禁煙治療に対応している保険医療機関は、「日本禁煙学会」のホームページで検索できます。

健康意識啓発事業

1.ヘルスアップセミナーの開催

節目1日ドック対象者(ドックを受診していない者も含む)を中心に、その他受講希望者に対して食習慣・運動・休養等の生活習慣の具体的な改善策の指導と実践を行うことで健康への意識啓発と生活習慣病の予防を目的にセミナーを開催します。

2.メンタルヘルス相談業務

産業カウンセラー及び臨床心理士等の専門家による、組合員及びその被扶養者の心の健康相談及び保健指導。

また、職場の労働衛生管理者等の職場としてのメンタルヘルス相談など、職員等の心の健康管理・啓発を目的とします。

              業務委託先

「こころのサポート アミ」 鹿児島市上之園町34-20 5階
Tel 099-801-2000(木・日曜日定休)

3.健康管理者等会議

各所属所の衛生管理者等を対象に、労働安全衛生法に基づき、組合員の安全と健康を確保するため職場における安全衛生管理の確立及び「特定健康診査・特定保健指導」の実施並びにその成果に係る周知活動を目的とした会議を開催します。

4.共済組合業務運営職場懇談会の開催

短期給付を中心とした共済組合の業務全般の運営状況報告を行い、円滑な業務運営のための意見交換と、さらに昨年から実施された「特定健康診査・特定保健指導」の普及活動を図ることを目的とします。

5.広報誌「KYOSAIかごしま」の発刊

共済制度や共済組合の運営状況等及び健康に関する情報等を組合員へお知らせするため、広報誌「KYOSAIかごしま」を年5回発刊しています。

6.保健図書の配布

病気やけが等の正しい知識や健康について学んでいただき、病気の早期発見・早期治療に役立てていただくよう次の保健図書を配布します。

各所属所の衛生管理者等への健康管理用情報誌の配布
組合員及び被扶養配偶者の第1子誕生に係る育児図書の家庭配布

7.医療費通知及びジェネリック医薬品差額通知

組合員とその被扶養者に正しい医療費の内容の周知徹底を図るとともに、ジェネリック医薬品差額通知を行うことで患者負担の軽減や医療費削減による短期給付財政の健全化を目的とした通知を送付します。

健康保持増進事業

1.契約保養所の利用助成

組合員及びその被扶養者(6歳未満は不可)が、保健・保養のため契約保養所を利用したとき、利用料金の一部を利用券により助成します。

2.キャンプ場利用助成

組合員及び被扶養者が契約キャンプ場を利用した後に、利用料金の一部を助成します。

3.公共有料施設利用助成

組合員及び被扶養者が契約施設を利用したときに、利用料金の一部を利用券により助成します。

「特定健康診査事業」実施要領

1.目的

「高齢者の医療の確保に関する法律」に基づき、40歳以上75歳以下に達するもの(75歳未満の者に限る)の組合員及び被扶養者に対し、内臓脂肪型肥満に着目した生活習慣病予防のための保健指導を必要とする者を抽出するための健診を目的とする。

2.対象者

40歳以上75歳以下に達するもの(75歳未満の者に限る)の組合員及び被扶養者とする。

3.実施方法

(1) 実施機関及び受診方法

組合員については、所属所が実施する事業主(職場)健診に代えて実施したも    のとする。

被扶養者については、県内外の国保ベースや全国組織の健診機関と集合契約した機関とする。なお、当組合より所属所を通じて「特定健康診査受診券」を配布し、原則として、従来通り現在居住の市町村国保が契約・実施する集団健診(契約の医療機関健診を含む。)で受診するものとする。その際は、「受診券」と「組合員証等」を持参すること。

また、当組合が保健事業として実施する人間ドック(検診項目が特定健康診査項目を含み、これを健診に代えて実施したものとする。)を委託指定した病院も含まれる。(高齢者医療確保法第20条による記録送付の場合。)

(2) 実施項目

特定健康診査の基本的な健診項目(検査項目及び質問項目)とする。

(3) 実施時期

実施時期は通年とする。

4.費用負担

組合員については、事業主(職場)健診が優先されることから事業主の負担となるが、医師の判断による「詳細な健診の項目」については、原則当組合が負担する。

被扶養者については、当組合が全額負担する。

「特定保健指導事業」実施要領

1.目的

「高齢者の医療の確保に関する法律」に基づき、特定健康診査の結果で保健指導の必要性が認められた40歳以上75歳以下に達するもの(75歳未満の者に限る)の組合員及び被扶養者に対し、特定保健指導を行うことを目的とする。

2.対象者

特定健康診査の結果により健康の保持に努める必要がある者とする。

健康の保持に努める必要がある者とは、特定健康診査の結果、腹囲が85cm以上(男性)・90cm以上(女性)の者、または腹囲が85cm未満(男性)・90cm未満(女性)の者で、BMIが25以上の者のうち、血糖(空腹時血糖が100mg/dl以上、またはHbA1cが5.2%以上)・脂質(中性脂肪150mg/dl以上、またはHDLコレステロール40mg/dl未満)・血圧(収縮期130mmHg以上、または拡張期85mmHg以上)のいずれかに該当した者とする。

3.委託業務の内容

特定健康診査の結果に基づき特定保健指導を行う。

4.委託先

特定保健指導の委託先は、JA鹿児島県厚生連健康管理センターとする。

5.実施方法

(1) 特定健康診査の結果を基に、当組合で特定保健指導対象者を3段階に階層化し優先順位付けして特定保健指導を行う。

(2) 特定保健指導対象者については、当組合とJA鹿児島県厚生連健康管理センターと所属所の3者間で、日時や場所等を打ち合わせの上、特定保健指導を行う。

(3) 実施時期

実施時期は通年とする。

6.費用負担

特定保健指導の委託料金は、全額を組合が負担するものとする。(電話通話代、交通費、食事、宿泊代等は除く。)

特定健康診査等実施計画

本計画は、高齢者の医療の確保に関する法律に基づき、当組合の特定健康診査及び特定保健指導の実施方法に関する基本的な事項、特定健康診査等の実施及びその成果に係る目標に関する基本的事項について定めることを目的とし、令和6年度から令和11年度の6年間を「第4期特定健康診査等実施計画」として策定しました。

その他の厚生事業

1.ライフプランセミナー

組合員の在職中及び退職後においても有意義で充実した生活が送れるよう、人生のライフプラン(生涯人生設計)づくりの支援を目的として開催します。

2.未受診者受診勧奨

健康診断や人間ドックの結果と医科レセプトとの突合分析により、受診勧奨基準値以上でレセプトなしの未受診者に対し受診勧奨を行い、疾病の重症化予防に努めます。

契約施設一覧表

データヘルス計画

平成25年6月に閣議決定された「日本再興戦略」において、全ての健康保険組合等に対して、データヘルス計画の作成とデータヘルスに基づく保健事業の実施等が求められました。

こうした状況を踏まえ、当組合でも平成27年度からの3年間を短期給付財政安定化計画(第1期データヘルス計画)、平成30年度からの6年間を第2期データヘルス計画として、生活習慣病の重症化予防や健康増進、医療費削減に取り組みを進めてきました。この第2期の取り組みを踏まえ、令和6年度から令和11年度までの6年間を「第3期データヘルス計画」として策定しました。

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