他の共済組合から貸付を受けている者の異動に伴う貸付
下記の@・Aのどちらかの方法による手続きが必要となります。
@ 借替
規程別表(貸付金償還表)に掲げる貸付金の単位(直近下位又は上位の額)により貸付けるものとしますが、限度額を超える返済額がある場合の貸付については二口貸付(普通貸付及び特別貸付については、返済額に応じて口数を決定する。)をします。
なお、限度額を超えて借受けした者が再度貸付申し込みをする場合の限度額は、前記の限度額の適用になります。
A 徴収嘱託
組合員が、近い将来において、元の共済組合に復帰する可能性があり、共済組合間の貸付条件の違いにより、不利益が生じると思われるときは、転出先共済組合の組合員となった日から5年間の範囲において、徴収嘱託をすることが出来ます。
徴収嘱託に係る償還金は、転出先所属所から転出先共済組合を経由して、元の共済組合へ送金されます。
※手続きの詳細・提出書類について
→共済組合経理課へ連絡をお願いいたします。