福祉事業

貸付事業

貸付事故者に係る貸付けの取扱基準

第1 目的

この基準は、貸付事故者に係る貸付けに関し必要な事項を定めることを目的とする。

第2 定義

貸付事故者とは、地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号。以下「法」という。)に基づき設立された市町村職員共済組合及び都市職員共済組合(以下「共済組合」という。)から貸付けを受けた者で、次の各号に掲げる者とする。

  1. 共済組合の貸付規程(以下「規程」という。)による即時償還を命じられた者で、即時償還期日までに全額を償還しなかった者。
  2. 破産法(平成16年法律第75号)による破産手続開始の決定を受けたことにより、共済組合の貸付金について償還できなくなった者。
  3. 民事再生法(平成11年法律第225号)による再生手続開始の決定を受けたことにより、共済組合の貸付金について償還できなくなった者。

第3 貸付事故者に係る貸付け

前項に規定する貸付事故者から貸付けの申込みがあった場合、貸付けを行わないものとする。ただし、全国市町村職員共済組合連合会貸付債権共同保全事業に関する規則第2条の2に定める貸付保険の支払対象となっていない者で、次の各号に掲げる者に対しては、貸付けを行うことができる。

  1. 規程に定める償還表又は理事長が別に定める償還表により償還し、当該償還が5年以上にわたり引き続いている者。ただし、住宅に係る貸付金の未償還元利金がある場合は、引き続く償還期間が10年以上ある者とする。
  2. 貸付金を全額償還した者。
  3. 前二号の規定にかかわらず、貸付けの申込みをした者の貸付事由が法で定める非常災害である場合で、当該貸付けを実施することが、合理的かつ相当な理由があるとして理事長が貸付けを認めた者。

第4 貸付事故者に係る貸付金の限度額

前項ただし書により貸付けを行う場合の貸付金の限度額は、規程第5条に定める限度額から貸付けの申込時における既貸付金の未償還元金の額(破産法の規定により免責とされた債務額、調停により減額された債務額及び民事再生法により免除された債務額を含む。)を控除した金額とする。

HOME | 戻る | ページの上へ

(c) Copyright 2007 鹿児島県市町村職員共済組合 All Rights Reserved.