ア. |
申込みをする際、給料月額※に対する毎月の償還額の割合が100分の30を超えるとき。 |
イ. |
年収額※に対する年間償還額の割合が100分の30を超えるとき。 |
ウ. |
給料の全部の支給が停止されているとき又は、懲戒処分により、給料の一部の支給が停止されているとき。 |
エ. |
給料その他の給与(退職手当等)の差押え又は保全処分を受けているとき。 |
オ. |
貸付事故者に係る貸付の取扱基準第2項に定める貸付事故者となったとき。 |
※ |
給料の一部が減額されている者(部分休業等減額者)にあっては、減額後の給料とする。 |