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育児・介護休業に係る貸付金の償還猶予

育児・介護休業に関する法律等により、育児・介護休業をする場合において、償還猶予を希望する旨の申出をしたときは、育児・介護休業の期間に属する月の償還を猶予することができます。

  1.   当該借受人より貸付金償還猶予の希望があれば、育児・介護休業期間中の償還を停止することができます。
  2.   育児・介護休業終了日の属する月の翌月より貸付金の償還が再開されます。償還する額は毎月返済していた額の2倍の金額となります。
     なお、期末・勤勉手当償還分の償還については、復職後の初回又は次回に支給される期末・勤勉手当からそれぞれ猶予された金額を償還することになります。
  3.   貸付金への償還猶予を希望される方は、償還猶予申出書を猶予期間開始の前月までに共済組合へ提出してください。

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